患者の権利章典
権利章典とは?
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医療生協は、「医療における住民参加」「患者の満足する病院・診療所づくり」をめざして、1979年以来、「医療の質は最終的には、患者の満足度ではかられる」という立場を明確にして、医療評価活動を行ってきました。
当時は、まだ、「医療の質は医者の腕・医者の技術で決まる」という考え方が当たり前の風潮でしたから、この立場・考え方は、とても画期的なものでした。
その後、「医療生協とその運動の総合的な発展をめざす5カ年計画」(1988年~1993年)作成の議論のなかで、政府・厚生省の「疾病の自己責任論」に対し、「健康の自己主権論」の立場から、医療生協の健康観・医療観を確立していきました。
そして、1991年、「医療生協の患者の権利章典」を確定しました。
闘病の主体者としての5つの権利(知る権利・自己決定権・プライバシーに関する権利・学習権・受療権)とこれらを守り発展させる責任を明確にし、組合員の参加と協同・学習で進めよう、と呼びかけたのです。
その後、1993年の第1回患者の権利章典実践検討会、1995年の第2回実践交流会、1997年の第3回交流会1999年の第4回実践交流会など全国的な経験交流の場をへて、全国の医療生協の病院・診療所はもちろん、医療生協のあるまちで広く根づきつつあります。
医療生協はひとりひとりが 主人公となる活動をおこなっています 
権利章典
1991年5月11日
1991年度日本生協連医療部会総会にて確定
医療における民主主義
個人情報は、個人のプライバシーに 関する権利 と 深く 関わるものであり個人の人格と人権尊重の理念に基づいて適正に取り扱われるべきです。私たちは個人の人格と人権を脅かすあらゆる動きに反対します。
私たちは沖縄医療生協の事業利用者・組合員・職員及び医療生協運動に関わる全ての個人情報を安全で的確に保護するために法令遵守の視点を貫き本方針を定めます。その運用においては継続的に検討見直しを行い改善していきます。
医療における民主主義
人間が人間として尊重され、いかなる差別も受けることなく、必要な医療を受けることは、私たち国民すべてが持つ基本的権利です。民主主義を求める運動が前進し、健康で文化的に生きる権利という憲法の理念が、国民の間に根づいてきています。この視点から、医療における公開と参加が求められるようになりました。 しかしながら現状は、医療の場においては患者の権利が確立されておらず、決して満足できるものではありません。患者の権利と責任、医療従事者と国・自治体それぞれの義務と責任について明らかにし、運動をすすめることは、医療の利用者・従事者双方にとって避けることのできない課題となっています。
医療生協
医療生協は、地域の人々が、それぞれの健康と生活にかかわる問題を持ちより、組織をつくり、医療機関を所有・運営し、役職員・医療従事者との協同によって問題を解決するための運動を行なう、消費生活協同組合法にもとづく住民の自主的組織です。 組合員は、出資、利用、運営を通じて、あらゆる活動の担い手です。保健・医療活動においても、単なる受診者・受療者ではなく、これらの活動に主体的に取り組むことが求められています。 医療生協では、班や家庭を基礎とし、地域で健康づくりの運動を進めています。ここでいう健康なくらしとは、あらゆることに意欲的で、楽しく生きつづけることを可能にするため、自分を変え、社会に働きかけ、みんなが積極的に協力することです。これが私たちの追求する健康づくりの運動です。 組合員一人ひとりの参加と協同の力が、今日の医療生協をつくりあげました。人間のいのちを軽んじる動きもなくなってはいませんが、私たちは、これから参加と協同を大切にし、歩み続けます。
医療生協の『患者の権利章典』
医療生協の「患者の権利章典」は、組合員自身のいのちをはぐくみ、いとおしみ、 そのために自らを律するものです。 同時に、組合員・地域住民すべてのいのちを、 みんなで大切にし、支え合う、医療における民主主義と住民参加を保障する、 医療における人権宣言です。
患者の権利と責任
患者には、闘病の主体者として、以下の権利と責任があります。
- 知る権利
病名、病状(検査の結果を含む)、予後(病気の見込み)、診療計画、処置や手術(選択の理由、その内容)、薬の名前や作用・副作用、必要な費用などについて、納得できるまで説明を受ける権利。 - 自己決定権
納得できるまで説明を受けたのち、医療従事者の提案する診療計画などを自分で決定する権利。 - プライバシーに関する権利
個人の秘密が守られる権利および私的なことに干渉されない権利。 - 学習権
病気やその療養方法および保健・予防等について学習する権利。 - 受療権
いつでも、必要かつ十分な医療サービスを、人としてふさわしいやり方で受ける権利。医療保障の改善を国と自治体に要求する権利。 - 参加と協同
患者みずからが、 医療従事者とともに力をあわせて、これらの権利をまもり発展させる責任。

